供給条件における重要事項
1.契約の成立、契約期間
(1)需給契約は、お客さまからのお申込みを、東京電力エナジーパートナー株式会社(以下、東京電力)または東京電力の委託業者、代理店が承諾したときに成立いたします。
(2)契約期間は、契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までといたします。
(3)契約期間満了に先だってお客さままたは東京電力から別段の意思表示がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も同一条件で継続されるものといたします。
(4)当プランは、使用する最大容量が6kVA未満のお客さまがご加入いただけます。
(5)申込みにともなう不利益事項
契約先を、他社から東京電力へ変更するにあたり、下記のような不利益事項が発生する場合がございますのでご注意ください。
・ 現在の電気契約を解約すると、その料金プランで再度ご契約することができなくなる可能性があります。
・ 現在の電気契約を解約することにより、現在お客さまがご契約されている会社から、解約違約金等を請求される可能性があります。
・ 現在の電気契約において、ポイント等の特典がある場合には解約にともない当該特典が失効する可能性があります。
・ 現在の電気契約において、継続利用期間に応じた割引を受けている場合には、解約にともない、継続利用期間が消滅する可能性があります。
・ 現在の電気契約を解約することにより、解約までの契約期間中における電気の使用量や請求金額等のご利用情報を照会できなくなる可能性があります。
2.供給電気方式、供給電圧、周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
3.料金表
電力量料金
定額料金
最初の15kWhまで
327円 65銭
従量料金
15kWhをこえ120kWhまでの1kWhにつき
19円 92銭
120kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつき
23円 82銭
300kWhをこえる1kWhにつき
27円 32銭
4.請求金額の計算方法等
(1)請求金額等のご案内
月々の料金、使用電力量、その他お客さまへのご案内事項は、原則として、東京電力のWebサービスを通じてご案内いたします。
(2)料金の計算方法
使用電力量に応じて計算する電力量料金(使用電力量が15kWhまでの場合は定額料金とし、15kWhをこえる場合は、定額料金に15kWhをこえた使用電力量に応じて計算する従量料金を加算。なお、まったく電気を使用しない場合は、定額料金を申し受けます。)に、再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えて計算します。なお、電力量料金は燃料価格の変動に応じて、燃料費調整額を加算あるいは差し引きして計算します。燃料費調整額の算定に使用する各月の燃料費調整単価および平均燃料価格は、毎月東京電力のホームページでお知らせいたします。また、お客さまが支払期日を経過してなお料金をお支払いいただけない場合は、東京電力は支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。
・ 料金の算定期間は、原則として、前月の検針日から、当月の検針日の前日までの期間といたします。ただし、お客さまが電気の使用を開始(もしくは解約)した場合や、契約内容の変更等により料金に変更があった場合は使用日数に応じて日割計算いたします。
・ 使用電力量の計量は、一般送配電事業者が計量した値をもとにします。ただし、計量器の故障等によって使用電力量等を正しく計量できなかった場合は、お客さまとの協議によって定めます。
・ スマートメーターの設置がスタンダードAへの切替日以降になる場合、スマートメーターが設置されるまでの期間における30分ごとの使用電力量は、計量された使用電力量を均等に配分してえられる値といたします。
(3)料金の支払義務および支払期日
お客さまの料金の支払義務は、一般送配電事業者が計量した値を東京電力が受領し、東京電力にて料金の請求が可能となった日(以下、請求日)に発生します。料金の支払期日は、原則として、請求日の翌日から起算して30日目といたします。支払期日はあらかじめお知らせいたします。
(4)料金の支払方法
料金は、口座振替またはクレジットカードのうち、お申込み時に指定いただいた方法でのお支払いとなります。ただし、口座振替またはクレジットカードでのお支払い手続きが完了するまでは振込用紙でのお支払いとなります。
(5)各種手数料
・ 検針票(領収証含む)発行手数料:108円(税込)/月の手数料を、原則として、申し受けます。電気料金とあわせて請求いたします。
・ 請求書(振込用紙)発行手数料:216円(税込)/月の手数料を申し受けます。電気料金とあわせて請求いたします。
5.東京電力からの申し出による契約の解約
(1)お客さまが、次のいずれかに該当する場合には、契約を解約することがあります。
・ 料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
・ 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
・ 東京電力が定める[需給約款(低圧)]およびスタンダードAの供給条件によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、違約金、その他[需給約款(低圧)]およびスタンダードAの供給条件から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(2)お客さまが次のいずれかに該当し、東京電力がその旨を警告しても改めていただけない場合には、契約を解約することがあります。
・ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
・ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
・ その他、東京電力が定める[需給約款(低圧)]およびスタンダードAの供給条件の内容に反した場合
(3)契約を解約させていただく場合には、あらかじめ解約日をお伝えいたします。
6.託送供給等約款の遵守
(1)お客さまの土地、または建物への立ち入りおよび調査
計量器の確認や、法令で定めるところによる保安のために必要なお客さまの電気工作物の検査等を実施するために、一般送配電事業者または一般送配電事業者が委託した事業者が、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
(2)保安に対するお客さまの協力
お客さまが、次のいずれかについてお気づきの場合には、すみやかに一般送配電事業者にご連絡くださいますようご協力ください。
・ 電気の供給に必要な電気工作物(電気の引込線や計量器等)に異状、もしくは故障があり、または生じるおそれがある場合
・ お客さまの電気工作物に異状、もしくは故障があり、または生じるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがある場合
(3)供給の中止または使用の制限もしくは中止
東京電力は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款にもとづき、次の場合にはお客さまに電気のご使用を中止、または制限していただく場合があります。
・ 一般送配電事業者およびお客さまの電気工作物に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
・ 一般送配電事業者の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
・ その他保安上必要がある場合
(4)その他、託送供給等約款に定める事項を遵守していただきます。
7.工事費負担金等相当額の申受け等
東京電力は、一般送配電事業者からお客さまへの電気の供給に係る工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額の請求を受けた場合、請求を受けた金額に相当する金額を、原則として、一般送配電事業者の工事着手前に申し受けます。
8.違約金
(1)お客さまが、電気工作物の改変等によって不正に電気を使用され、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、東京電力は、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2)(1)の免れた金額は、東京電力が定める供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3)不正に使用した期間が確認できない場合は、6か月以内で東京電力が決定した期間といたします。
9.信用情報の共有
東京電力は、支払期日を経過してなお料金をお支払いいただけない場合、名義、住所、支払いに関する情報等について、他の小売電気事業者へ提供する場合があります。
10.その他
・ 上記に記載のない事項の取扱いは、東京電力が定める[需給約款(低圧)]およびスタンダードAの供給条件によります。
・ 東京電力は、[需給約款(低圧)]およびスタンダードAの供給条件の内容を変更することがあります。その場合、東京電力のWebサービス等を通じてあらかじめご案内いたします。
・ [需給約款(低圧)]およびスタンダードAの供給条件の内容は、東京電力のホームページで確認することができます。
・ 東京電力またはお客さまが契約内容を変更または更新する場合、東京電力のWebサービス等を通じて、変更または更新後の契約内容のみをお知らせします。なお、変更または更新とならないその他の事項については、お知らせを省略することがあります。
11.各種お手続き、お問い合わせ
契約のお手続き、契約の解約、その他ご不明・お困りの点、お問い合わせがある場合は、各種お手続き・お問い合わせ先までご連絡ください。なお、小売電気事業者の変更にともない契約を解約する場合は、一般送配電事業者への託送契約の申込みが必要となるためお早めにお申込みください。また、停電時のご連絡先は東京電力のホームページおよび東京電力のWebサービス等でご案内いたします。
◆ 電話によるお手続き・お問い合わせ
電話番号:0120‐995‐333( 携帯電話、PHSもご利用いただけます )
[ 受付時間:(平日)9:00~20:00( 土・日・休祝日)9:00~17:00 ]
◆ セット商品•お手続き等に関するお問い合わせ
※申込書記載の代理店連絡先にお問い合わせください。
◆ 東京電力のWebサービスによるお手続き・お問い合わせ
お引越しのお手続きやご契約の変更などのお申込みを承ります。
販売事業者
本社所在地:〒100-8560
東京都千代田区内幸町1丁目1番3号
会社名:東京電力エナジーパートナー株式会社
小売電気事業者登録番号 : A0269
代表者名:代表取締役社長 川崎敏寛
●ご記入いただいたお客さまの個人情報は、電気事業をはじめとする東京電力の定款記載の事業において、契約の締結・履行、アフターサービス、設備等の保守・保全、アンケートの実施、商品・サービスの改善・開発、商品・サービスに関する広告・宣伝物の送付・勧誘・販売、関係法令により必要とされている業務その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲内で利用させていただきます。(個人情報の利用目的は、東京電力のホームページでもご案内しておりますので、そちらもあわせてご確認ください。)なお、東京電力との電気需給契約を解約される場合、当該情報を、東京電力は代理店に対して提供する場合があります。
契約解除(クーリング・オフ)に関する事項
当契約が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合で、お客さまが契約解除(クーリング・オフ)を行おうとする場合には、下記内容を十分お読みください。
① 東京電力または代理店からの勧誘を受け、本申込書により契約を締結した日(その日の前に同法第4条または第18条の書面を受領した場合にあっては、その書面を受領した日)から起算して8日を経過する日までの間は、書面により契約の申込みの撤回または契約の解除を行うことができます。
② ①に記載した事項にかかわらず、お客さまが、東京電力または代理店が同法第6条第1項もしくは第21条第1項の規定に違反して契約の申込みの撤回もしくは契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、または、東京電力または代理店が同法第6条第3項もしくは第21条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって当該契約の申込みの撤回もしくは契約の解除を行わなかった場合には、東京電力または代理店が交付した同法第9条第1項ただし書または第24条第1項ただし書に定める書面を契約者等が受領した日から起算して8日を経過するまでは、お客さまは、書面により当該契約の申込みの撤回または契約の解除を行うことができます。
③ 契約の申込みの撤回または契約の解除は、当該契約の申込みの撤回または契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生じます。
④ 契約の申込みの撤回または契約の解除があった場合においては、東京電力は、その契約の申込みの撤回または契約の解除に伴う損害賠償または違約金を請求いたしません。
⑤ 契約の申込みの撤回または契約の解除があった場合には、既に契約にもとづき電気が提供されたときにおいても、当該電気に係る対価その他の金銭の支払を請求いたしません。
⑥ 契約の申込みの撤回または契約の解除があった場合において、契約に関連して金銭を受領しているときは、東京電力は、速やかに、その全額を返還いたします。
⑦ 契約の申込みの撤回または契約の解除があった場合において、契約に係る電気の提供に伴いお客さま等(同法第9条第1項または同法第24条第1項の申込者等をいう。)の土地または建物その他の工作物の現状が変更されたときは、東京電力に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができます。
【書面送付先】 東京電力エナジーパートナー株式会社 クーリング・オフ担当 〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目3番17号 モメント汐留4階
【注意事項】 スタンダードAへの切替日以降に契約解除(クーリング・オフ)をされますと、電気が使えなくなりますので、契約解除の申請にあたっては、あらかじめ新たな電気の契約を締結してください。